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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

名義変更

朝倉市の名義変更サポート 行政書士うめだ法務事務所です。

今日は、名義変更について。

まず初めに、皆様のご自宅、土地、建物の名義は、どなたになっていますか??

もし、名義が既に亡くなった方の場合には、名義変更が必要です。

名義変更の登記申請は、司法書士の先生が代理で行うことができます。

その際には、この後お話しする遺産分割が必要になる場合があります。

では、本題。

人が亡くなった場合、その相続人が亡くなった方の地位を引き継ぎます。
当然、財産や借金も。

亡くなった方が、遺言書を書いていれば、原則その通りの分配になります。

書いていない場合が、問題です。

その際には、相続人全員で

どの財産を誰が引き継ぐか

を決めなければなりません。

これを、遺産分割協議といいます。

なぜ、これが必要かというと、まさに掲題の名義変更ができないからです。

名義変更が必要となる主なものは、

不動産(土地、建物)
自動車
預貯金
船舶

です。

不動産については、遺産分割協議をしていなくても、相続人が単独で、法定相続分で全員分の名義変更は可能です。

預貯金については、
亡くなった方名義の通帳を扱うには、
遺産分割協議書を作成しなければなりません。

そうしないと、銀行は払い出さないわけです。

車や船舶についても、名義変更が必要です。

不動産を相続人の誰かのものにするには、遺産分割協議書が必要になります。

このように、名義変更をする際の必須アイテム。
遺産分割協議書。

相続人を全員探しだすところから、書類作成まで、費用と労力、時間とテクニックが必要になります。

負担なく、名義変更がしたい方は、まずはご相談下さい。

ただ単に書類を作るだけではなく、アドバイスも致します。

他の専門家と連携したワンストップサービスで迅速に対応します。

朝倉市の名義変更は、行政書士うめだ法務事務所へ。


行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
登録番号13401580号

所在地
福岡県朝倉市甘木2020‐5
電話番号:0946-21-2310
携帯番号 :080-2715-8121
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