名義変更
朝倉市の名義変更サポート 行政書士うめだ法務事務所です。
今日は、名義変更について。
まず初めに、皆様のご自宅、土地、建物の名義は、どなたになっていますか??
もし、名義が既に亡くなった方の場合には、名義変更が必要です。
名義変更の登記申請は、司法書士の先生が代理で行うことができます。
その際には、この後お話しする遺産分割が必要になる場合があります。
では、本題。
人が亡くなった場合、その相続人が亡くなった方の地位を引き継ぎます。
当然、財産や借金も。
亡くなった方が、遺言書を書いていれば、原則その通りの分配になります。
書いていない場合が、問題です。
その際には、相続人全員で
どの財産を誰が引き継ぐか
を決めなければなりません。
これを、遺産分割協議といいます。
なぜ、これが必要かというと、まさに掲題の名義変更ができないからです。
名義変更が必要となる主なものは、
不動産(土地、建物)
自動車
預貯金
船舶
です。
不動産については、遺産分割協議をしていなくても、相続人が単独で、法定相続分で全員分の名義変更は可能です。
預貯金については、
亡くなった方名義の通帳を扱うには、
遺産分割協議書を作成しなければなりません。
そうしないと、銀行は払い出さないわけです。
車や船舶についても、名義変更が必要です。
不動産を相続人の誰かのものにするには、遺産分割協議書が必要になります。
このように、名義変更をする際の必須アイテム。
遺産分割協議書。
相続人を全員探しだすところから、書類作成まで、費用と労力、時間とテクニックが必要になります。
負担なく、名義変更がしたい方は、まずはご相談下さい。
ただ単に書類を作るだけではなく、アドバイスも致します。
他の専門家と連携したワンストップサービスで迅速に対応します。
朝倉市の名義変更は、行政書士うめだ法務事務所へ。