ブログ更新しました。「ほんとに押して大丈夫?」
朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所の梅田です。
近頃は、朝晩が冷え込んできました。
みなさん、体調崩していませんか??
そろそろインフルエンザの時期がやってきます。
今年も予防接種を受けなければ!!
私は、インフルエンザの予防接種を忘れるとほぼ確実に感染します。
体調管理に気をつけていきましょう。
さて、掲題の「ほんとに押して大丈夫?」
何を??
と思われた方もいらっしゃるでしょう。
実印
の事です。
実印って何?
認印と違うの?
そんな方の為に…
実印とは、市区町村役場で印鑑登録した印鑑をいいます。
認印は、それ以外の印鑑です。
印鑑登録をすれば、印鑑証明書が発行されるようになります。
ちなみに、朝倉市では、印鑑証明書1通300円です。
実印については、
車をお持ちの方
銀行から融資を受けた事がある方
不動産を処分したことがある方
相続手続きをされた方
はお分かりでしょう。
なぜ、実印の話をするかと言いますと、以前事務所にご相談に来られたお客様から、
亡くなられた方の通帳の名義変更で、相続人の一人から、実印を押して、印鑑証明書を渡すように迫られたそうです。
その名義変更の書類は、すべて空欄。
数人の相続人がいましたが、ほとんどの相続人の方は、名前や住所を書いて、実印を押し、印鑑証明書を渡しているそうです。
どうやら、その相続人達は、何の事がよく分からず、言われるがまま、実印を押して印鑑証明書を渡したらしいです。
話によると、その亡くなった方の相続人の一人が、通帳を管理しており、その通帳内のお金を引き出そうとしているようです。
いくら入っているか知られないように、空欄のままにしているそうな。
他人の言うままに、実印を押してはいけません。
実印は、印鑑証明書とセットで効力をもちます。
印鑑証明書には、実印の印影が載ってます。
実印で押した印影と、印鑑証明書の印影を比較して、同じであれば効力が出るのです。
どんな効力でしょう?
場面によって、その効力は異なります。
基本的には、
本人確認の効力です。
印鑑証明書には、印影の他に住所と氏名が記載されてますので、印鑑の印影と印鑑証明書の印影が同じだと、その人が「本人」ということが推定されるのです。
では、不動産の名義変更。
もしあなたが、所有する土地や建物を売却する場合には、名義変更をする時に「印鑑証明書」を要求されます。
名義変更する際には、申請書に実印を押さなければなりません。
※本人申請のとき
売主(あなた)名義
を
買主名義
に変えるワケです。
不動産の所有者などが記載された証明書(いわゆる登記簿)には、あなたの名前があります。
これを、
誰かに売ります!!権利を失ってもいいです!!
という意思を表明し、かつ本人であることを証する為に、実印を押し、印鑑証明書を付けるのです。
不動産のような高価な物が、勝手に他人名義にされないようにする為です!!
不動産登記では、
本人確認の効力と申請意思の担保の効力があります。
また、前述のように、
相続財産である、亡くなった方の預貯金通帳の払い出しにも、相続人全員の実印と印鑑証明書が要求されます。
遺言書がない場合、その財産は亡くなった瞬間に、相続人全員のものになります。
相続人全員で、どうするか決めなくてはいけません。
誰が相続するか決まると、協議を作り、実印と印鑑証明書を付けます。
相続人本人であることを証するためにです。
他人が勝手に処分したらいけませんから。
印鑑は、日本特有の慣習です。
海外では、印鑑がない代わりに署名だけのようです。
長々書きましたが、みなさんにお伝えしたいことは一つ。
実印と印鑑証明書は非常に重要なものだから、何も分からずに使ってはいけません!!
使うときは、必ず慎重になって下さい。
よく分からずに印鑑を押すと、知らない間に借金を負ったり、保証人になってしまうことさえあります。
実印に限らず、署名や押印する際は、慎重になり、内容を確認しましょう。
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