ブログ更新しました。「ペットに財産をのこす!?」
朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所の梅田です。
先週、「ペットと終活」という講演会に出席してきました。
終活って聞いたことはあるでしょうか?
いままでは「老いじたく」とも言われてました。
終活とは、「旅立ちの時を、安心して自分らしく迎えるために自分自身で必要な準備をすること」です。
必要な準備といっても、各人によって異なります。
例えば、遺言書の作成・尊厳死宣言の手続き・介護施設の下見・永代供養の手続き・生前受戒・遺影の撮影・お墓の購入・任意後見契約・死後事務委任契約・見守り契約・相続対策・エンディングノート
自分の死んだ後のことを今からするなんて、縁起でもない!!
という方もいます。
しかし、最期は必ず訪れます。
ご家族・ご親族が困らないように準備をしておくべきです。
準備をして、長生きをするばいいのです。
この「終活」という言葉は、東日本大震災の後に普及したそうです。
※当事務所では、遺言書作成サポートから任意後見サポート、死後事務委任、見守り契約等さまざまな終活をサポートしております。
この「終活」もペットにも広がりました。
今の日本の法律では、遺言書に「ペットに財産を相続させる」と書いても無効です。
ペットは、法律上は「モノ」扱いです。
今では、ペットは家族の一員。
大切な存在です。
もし、自分にもしものことがあった場合、その大切なペットはどうなるでしょう??
もちろんご家族が引き取る方もいらっしゃるでしょう。
でも、ほとんどの家庭が
ご家族が遠方にいる。
ペット禁止のマンションに住んでいる。
子どもが生まれてペットどころではない。
アレルギーがある。
そんな理由でペットを引き取れない。
そういう家庭がたくさんあります。
そうなった場合、つまり引き取ってくれる方がいない場合、ペットはどうなるでしょう??
今では、犬・猫・ウサギ・亀などさまざまなペットを飼ってる方が多いです。
近年は、ペットの平均寿命もかなり伸びています。犬・猫は平均12~14年は生きるというデータがあります。
ペットを飼っている途中で飼主が亡くなるケースが多々あります。
引き取り手がいない動物は、残念ながら殺処分になります。
全国では、動物管理センターに20万頭の犬猫が引き取られ、約8割の16万頭は殺処分されています。
20万頭のうち5万頭は飼主からの持ち込みです。
私の今まで犬を飼ってきました。
現在はトイ・プードルを1匹飼っています。
動物を飼っているだけに、このデータを知ってとてもショックを受けました。
そこで、ペットにも財産をのこす方法があるのです。
「ペット信託」
といいます。
信託といったら投資というイメージがありますが、違います。
簡単に説明しますと、
(相続財産)
A銀行(1000万) B銀行(500万)
を遺して死亡した場合、特に遺言書がなければ、その相続人がこの2つの財産を話し合いによって分け合うことになります。(遺産分割)
当然、この財産をめぐって親族が揉めるというのがよくあることです。遺産争いです。
しかし、ペット信託をするとこうなります。
(相続財産)
A銀行(1000万)
(信託財産)
B銀行(500万)
この信託財産が、ペット信託のことであり、ペットにのこす財産です。
こうなると、相続人は「信託財産」には手を出せません。
だって、相続財産ではありませんから。
この信託財産は、信託契約によって具体的内容をきめます。
この財産は、「新しい飼主」に対して飼育費として支払われることになります。
もちろん、一度に500万円を渡すのは危険です。
ペットの為でなく、新しい飼主のお財布に入る可能性があります。
ですから、「信託管理人」というのを置き、ペットを適正に飼育しているかチェックします。
管理・監督をして、毎月一定額をお渡しすることになります。
第三者が管理・監督するので安心ですね。
ペット信託によって、ペットの為の財産を確保でき、親族間の遺産争いに巻き込まれないでいいのです。
講演会でこのことを知り、もっと勉強していきたいと思います。
当事務所でもペット信託のサポート(信託契約書作成・信託管理人就任)をして、殺処分ゼロをめざしたいです。
事務所ブログはこちら
http://blog-umedajimusyo.umesouzoku.sub.jp