ブログ更新しました。「相続税の特例」
朝倉市甘木の遺言・相続サポート
行政書士うめだ法務事務所の梅田です。
今日は相続税の特例である『小規模宅地の特例』について。
先日、行政書士の勉強会で税理士の先生に講義をして頂きました。
相続税がどのくらいかかるの??
と思われている方も多いでしよう。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、来年平成27年1月1日の相続開始から相続税の基礎控除額が引き下げられます。
つまり、簡単に言いますと遺産総額からこの基礎控除額を引いた額に相続税がかかります。
引き下げられると、相続税を払う人が増えます。
基礎控除額
具体的には、
~平成26年12月31日
5000万+1000万×法的相続人の数
平成27年1月1日~
3000万+600万×法的相続人の数
引き下げの結果、今まで相続税を納付する方が約4%だったのが、約7%の方が納付することになると言われています。
そこで、相続税がかかる人は、相続税を抑えたい!下げたい!と考えるでしょう。
そこで登場するのが、「小規模宅地の特例」です。
これは、事業用・居住用・貸付用の「宅地」は、一定の要件を満たす場合には評価額を減額できます!
遺産の評価を下げられるのです。
ここを下げることができます
↓
遺産の評価額-(3000万+6 00万×法的相続人の数)×税率=相続税の額
簡単な例をあげます。
夫が亡くなり、相続人は妻と2人の子。
遺産は自宅の土地(評価額1億円)と建物(評価額1000万円)と預貯金3000万円。
相続税はかかりますか?
まず、法的相続人は3人なので、
3000万+600万×3=4800万
遺産総額
1億4000万
遺産総額から基礎控除を引くと
9200万円に相続税がかかります。
しかし、「小規模宅地の特例」を使います。
例えば、妻が土地を相続すると評価額が80%減額できます。
よって、土地の評価額が
1億円→2000万円
遺産の額は
土地2000万と建物1000万と預貯金3000万
の6000万
控除額4800万を引くと
1200万
この1200万円に税金がかかります。
8000万も引き下げることができます!
この特例を使うには、様々な要件を満たす必要があります。
当事務所に遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成等の相続手続きのご依頼があれば、この特例のアドレスを致します!!
もちろん、信頼できる税理士をご紹介できます!
まずは、ご相談ください。
※上記の計算は、小規模宅地の特例のみに絞って簡単に計算しておりますのでご了承ください。
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