ブログ更新しました。「行政書士業務12」
朝倉市甘木の遺言・相続専門の行政書士うめだ法務事務所の梅田です。
先日、私が所属している民事法務研究会の研修がありました。
最近は、ロールプレイングというものをやっております。行政書士役とお客様役で、無料相談会を想定し、相続業務を受任する練習です。
ベテランの先生方のロープレを見ていると、勉強すべきものがたくさんあります。
研修会では、ただ単に練習するだけでなく、実務的なアドバイスをしていただけるので、とても勉強になります。
研修会の後は懇親会があり、とても楽しかったです。
相続の相談しにくるお客様は、ほとんどが相続税に関することを聞きにくるそうです。
税金は、税理士さんだから…
では業務なとれない。ある程度の税金にかんする知識は必要みたいです。
税金に関する基礎知識・特別控除の知識を勉強していこうと思います!
来年から相続税の基礎控除額が変わることはご存知ですか??
現在は、
5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数
を超えた部分に相続税がかかっていますが、
来年の1月1日からは、
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
を超えた部分にかかるようになります。
見ておわかりの通り、相続税がかかる方が増えます。
節税の対策も重要になっていきます。
生命保険や生前贈与などの方法で、節税することが可能です。
では、掲題の行政書士業務12は、「産業廃棄物処理業務」です。
煩雑な手続きを必要とする、産業廃棄物や一般廃棄物の収集運搬、処理業などの許可申請・更新等の手続きを行政書士が代わって行います。
<おもな内容>
・産業廃棄物・一般廃棄物収集運搬許可申請
・産業廃棄物処理業許可申請(中間処理・最終処分)など
産業廃棄物の許可申請は、あまりなじみのないことだとおもいます。
行政書士は、こんな業務もやっているんだなあ と思って頂ければ幸いです。
当事務所は、遺言書作成サポート、相続業務のほかにもさまざまな業務を行っております。
朝倉市や筑前町、小郡市に限らずまずはご相談ください。
事務所ブログはこちら
http://blog-umedajimusyo.umesouzoku.sub.jp