ブログ更新しました。「行政書士業務14」
朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所です。
3連休最終日です。
週間天気予報では、雨でしたが、今日は快晴です。天気がいいと気分も晴れますね!
当事務所は、自宅兼事務所でやっております。
新築に引っ越して半年以上経ちました。
まだ外溝が終わっておらず、地面に家が建っている状態です。
駐車場の整備などしていません。
お隣さんも同じ頃引っ越してきまして、現在外溝が進み、工事をしています。
うちもそろそろやらないと!!
数社見積をとっていく予定です。
お勧めの業者があれば教えてください!!
さて、掲題の「行政書士業務14」。
前回の行政書士業務13から1ヵ月以上経ってしまいました。
今回は、「農地転用許可・届出業務」です。
農地を農地以外のものにして貸したり、売ったりする場合は、農地転用の許可や届出が必要です。
このように自分の土地であっても、農地法という法律や土地計画法、建築基準法といった関係法規には注意が必要です。
土地利用の手続きや各種申請は、行政書士にお任せください。
主な業務
・農地転用許可申請
・開発許可申請
・国有財産払下申請 など
よく司法書士試験でも、農地法の許可が必要か否かの問題が出題されます。
まず、農地法という法律は、耕作者の地位の安定と、国内の農業生産の増大を図ることで、国民に対する食料の安定供給を確保
することを目的としています。
目的からも分かるように、農家の方が、自分の土地だからといって好き勝手に農地を埋め立てして宅地にしたり、他人に売却したりすると、食料の安定供給ができなくなります。
それを防ぐために、農地を他人に売却したり、農地を農地以外にする(農地転用)場合には、農業委員会や都道府県知事等の許可を得なければならないとされています。
○他人に売却等をする場合の許可(3条許可)
農地の権利を移転する場合の許可です。
農業委員会の許可が必要になります。
契約(意思表示)によって権利を移転する場合に必要となります。
売買や贈与(あげる)、賃貸借(貸す)等が該当します。
逆に、相続や遺産分割は契約ではないので、相続や遺産分割によって相続人に権利を承継させる場合は許可不要になります。
裁判所が関与する場合(裁判や調停による財産分与等)も不要です。
○自分で農地を農地以外にする場合(4条許可)
自己転用ともいいます。
都道府県知事や農林水産大臣の許可が必要になります。
○農地を農地以外にするために権利を移す場合(5条許可)
権利移転+転用 なので、3条許可と4条許可を合わせたものです。
これも都道府県知事や農林水産大臣の許可が必要です。
農地については、許可が到達した時に効力を生ずるものとされています。
また、許可を得ずに売却等をすると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金ですので、注意が必要。
許可なく農地を埋め立てたりすると、さらに原状回復命令(もとの農地の戻せ)を受けることもあります。
最後に、相続や遺産分割によって農地を取得した時は、許可が不要といいましたが、届出の義務があります。
農地の権利が移転したときは、市区町村に届出をしなければなりません。
農地をお持ちの方など、許認可関係で気になることがあれば、是非お問い合わせください。
当事務所は、事務所周辺の朝倉市や筑前町、うきは市や小郡市など、農地が多いので農地や農業関係の業務にも取り組んでおります。
事務所ブログ
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