ブログ更新しました。「行政書士業務9」
朝倉市甘木の遺言・相続専門の行政書士うめだ法務事務所 行政書士梅田孝幸です。
ホームページが完成し、現在はチラシを作成中です。
今月中に、地元の朝倉市甘木及び筑前町(三輪)の一部に新聞折り込みをする予定です。
「デザ印刷」様に作成して頂いておりますが、かなりのクオリティーです。
どのくらいの反応があるか分かりませんが、折り込みするのが楽しみです。
最近は、行政書士会の研修会に参加しております。
8~9月にかけて、「コスモス後見サポートセンター福岡支部」の入会前研修があります。
成後見制度のサポートができるので、その研修が10回ほどあります。
認知症・知的障がい、精神障がいの方の財産の管理等の業務になります。
10回の研修後には効果測定(テスト)があるので、真剣に受けております。
さて、掲題の「行政書士業務9」ですが、今回は「会社設立業務」です。
*行政書士業務1~8はこちらをご覧ください。→ http://blog-umedajimusyo.umesouzou.sub.jp
行政書士は、株式会社、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合、NPO法人等といった会社法人の設立、変更等の手続きとその代理(登記申請手続きを除く)を行います。
○主な種類
・株式会社等(株式、合名、合資、合同)の設立
・NPO法人、農業関係法人、組合等の設立
・学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人の設立
・一般社団・財団法人の設立、移行認可手続き、公益社団・財団法人移行認定手続き、定款や寄付行為、議事録作成、
認証手続き、電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続き
株式会社の設立の大まかな流れ(発起設立)
1.定款作成
2.公証人の定款認証
3.発起人の出資の履行
4.設立時役員の就任
5.設立登記
設立の登記をすることで、会社が成立します。
この設立登記の手続きは、司法書士の業務になります。
これから会社設立等をお考えの方は、お問い合わせください。