ブログ更新しました。「遺言執行」
朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所の梅田です。
先日、私が所属している「民事法務研究会」で、行政書士の講師を招いての研修会がありました。
内容は「遺言執行の実務」です。
今日は、その講義を聞いて、遺言書の重要性・遺言執行、相続手続きの大変さをお伝えできたらと思います。
まず、遺言執行ってご存知でしょうか??
字のごとく、遺言(書)の内容を実際に執行することをいいます。
遺言書の重要性については、このブログでも何度か話してきました。
遺言書がないと、その亡くなった方の相続人全員で「遺産分割協議」をして、どの財産を、誰が引き継ぐのかを話し合う必要があります。
当然、被相続人(亡くなった方)の子がすでに死亡している場合は、その子(孫)が相続人になります。
場合によっては、相続人が十数人になることもあります。
前妻との子。前夫との子も当然相続人です。
相続分は、実子と同じ取扱いになったことは有名ですよね。
さらに、相続税がかかる場合には、原則として「死亡後10ヵ月以内に現金を一括納付」しないといけません。
遺産争いが起これば、裁判・調停となります。10ヵ月では決着がつくことは稀です…
今までお世話になった人、子の嫁、兄弟姉妹、孫に財産を渡したい
そう思っても、遺言書がないと渡せません。
※兄弟姉妹は子、親がいない場合には、相続人になります。
孫は、子が既に死亡している場合には相続人になります。
どうでしょう??
遺言書の重要性は少しは伝わったでしょうか??
そして、やっと本題の「遺言執行」。
遺言執行は、遺言の内容を実現していくことです。
「遺言執行者」というのを、遺言書で指定しておきます。
第○条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 朝倉市甘木2020番地5
職業 行政書士
氏名 梅田 孝幸
生年月日 平成2年1月5日生
2 遺言執行者は、この遺言を執行するため、遺言者の預貯金、有価証券その他の債権等の残高証明の請求、解約、払い戻し、受取等の手続きをする権限、 …… 権限を有する。
こんな感じで指定します。
遺言執行者は、誰でもなれます。
一般的には、行政書士や弁護士、司法書士等の職業専門家がなります。
このように指定された遺言執行者が、遺言の内容通りに手続きを進めていきます。
預貯金の名義変更、払い戻し、解約、不動産の名義変更など、さまざまな手続きをしていくため、専門家に任せた方が無難です。時間と労力がかかります。
ちなみに、銀行での払い戻しの手続きに数時間かかることもあるとか…
遺言執行は、あくまで、「遺言」の執行しか権限がありません。
実際に亡くなった後の手続きってまだまだありますよね??
・遺体引き取り、通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬
・官公署への届出
・各種契約の解約
・遺品整理、処分
・年金手続き
など
遺産の分配だけではないわけです。
その方の死亡に伴い、細かな作業が必要なわけです。
ご家族がされるのが一番ですが、ご家族が遠方にいたり、仕事でなかなか休めない
ということがあります。
そんなときの為に、「死後事務委任契約」というものがあります。
亡くなった後の手続きまで任せることが可能です。
細かな手続きもすべて委任することができます。
生前に、死後の事務をしてもらう人と契約をしておきます。
通常は、公正証書遺言を作成するのと同時に死後事務委任契約書も作成します。
先日の研修会では、「遺言執行者」と「死後事務委任の受任者」を一緒にすると手続きがスムーズになるとのことでした。
ご家族の為に、手続きがスムーズにできるようにしておきましょう。
当事務所でも、遺言書作成サポートで「公正証書遺言」を作成する場合には、『遺言執行者』『死後事務委任』も提案した上で、ご希望があれば一気に引き受けます。
もっと詳しく話を聞きたい方は、お気軽にお問い合わせください。
朝倉市や筑前町、小郡市等の事務所周辺の方に限らず、気になった方はご相談ください。
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