ブログ更新しました。『共有の恐怖』
朝倉市甘木の行政書士うめだ法務事務所の梅田です。
遺言・相続を専門にしているため、関連した内容を書きます。
今日は掲題の『共有の恐怖』について話したいと思います。
まず、共有とは、簡単に言うと、所有権を持分の割合に応じて複数人が権利を有することをいいます。
なぜ、この共有が恐怖なのでしょうか??
特に、不動産を共有していると大変です。
不動産を処分する場合、共有者全員でしなければなりません。
当然、一人で勝手に処分できません。
このことを前提に、もし、共有者が2人で共有者の一人が亡くなったらどうなるでしょう??
遺言書なく。
その人に相続人が5人いたら…
亡くなった時点でいきなり6人の共有状態になります。
処分しようにも、一人が拒否したら何もできません。
仮に、他方の共有者が亡くなって、相続人が5人いたら…
もうお分かりですね。
一度共有状態になった場合、この共有状態を解消しないと『共有の連鎖』が続きます。
遺言書なく死亡し、遺産分割協議(相続人間でどの財産を誰のものにするかの協議)をしないままにしておくと、相続人が20人。
全員を探し出して、協議をしないと処分できない!!ってこともよくあります。手続きが大変で、時間もかかります…
この場合,共有状態を解消する手段としては、『共有物分割』をすることになるでしょう。
共有者全員で。
なので、遺言書がないと、この共有状態になる可能性が高いわけです。
もちろん、遺言書作成サポートする上では、不動産は誰か一人に相続させるようにアドバイスしております。
少しは、共有の恐怖、伝わったでしょうか?
ご自身で気になる点があれば、是非ご相談ください。
あれ??
この建物、共有だっけ??と思った方、法務局で登記事項証明書をとれば分かりますよ。
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