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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

事務所ブログ更新しました。「事業承継」

朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所です。

先日、福岡県行政書士会主催の研修会がありました。
内容としましては、「行政書士による事業承継」です。

事業承継??

事業承継とは、企業の財産(人・物・金・知的財産等)を引き継がせることをいいます。

この事業承継は、会社オーナーや自営業者に関係があるものです。

中小企業のオーナーが亡くなった場合に、その事業を後継者に引き継がせることです。

例えば、先代からある商店を引き継いでいるとします。
その店主が亡くなった場合に、その事業を廃業するという方もいます。

しかし、その商店を法人化(株式会社など)した上で、他の会社にM&A(合併・買収)させるという手段もあります。

負債を抱えている商店であれば、店主が亡くなったとき、その店主がかかえている債務(借金)は、相続人に承継されます。
例えば、

甲商店
店主 A
負債   1,000万円

Aには、妻Bと子C
Aの資産は800万円

Aが亡くなれば、負債は相続人に承継されるため、800万-1000万=-200万円
相続人の妻・子は200万円の借金を負います。

しかし、この甲商店を法人化し 甲商店株式会社 にします。
するとこの負債は、 甲商店株式会社 の負債になります。

この甲商店株式会社を 他の X株式会社に500万円で売却すれば、
Aの資産は1300万円です。

妻と子は、1300万円の財産を承継することができます。

*上記の例は、簡単に説明したものです。

このように、事業承継は、その事業に合ったふさわしい方法で承継させることです。

事業承継は、奥が深くて複雑ですが、事業者に対して適切にアドバイス・サポートができる行政書士になれるように勉強していこうと思います。

 

事務所ブログ

http://blog-umedajimusyo.umesouzoku.sub.jp


行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
登録番号13401580号

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