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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

ブログ更新しました。「行政書士業務12」

朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所の梅田です。

行政書士って何の専門家??

という方の為に、少しずつ行政書士の業務を紹介している途中でした。

前回から少し時間があきましたが、今回は行政書士業務13ということで、「運送業許可、通行許可申請業務」です。

旅客運送・物流事業などの運送業を始める際の許可申請手続きは、行政書士にお任せください。
開業指導及び開業後の様々な指導まで行っています。

<主な種類>
・貨物運送事業許可申請
・旅客運送事業許可申請
・特殊車両通行許可申請
・倉庫業許可申請

この業務の内容は、一般のお客様向けではなく、事業者向けの業務になります。

貨物運送業をする場合には、許可を得る必要があります。
旅客運送業、例えば、バスを走らせることも許可が必要です。

こんなこともできるんだなぁと知って頂ければ幸いです。

次回の行政書士業務は、農地転用について書く予定です。

 

事務所ブログはこちら

http://blog-umedajimusyo.umesouzoku.sub.jp


行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
登録番号13401580号

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