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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

休眠会社のみなし解散

朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所です。

先日、ある記事を発見しました。

休眠会社8万8000社、届け出なければ解散

休眠会社とは、最後に登記をした日から12年間登記申請をしていない会社をいいます。

会社法という法律に規定があります。

第472条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

会社というものは、登記をすることによって成立します。

つまり、会社というものは、一定の手続きをすれば、誰でもつくることができます。

会社は、人間と同じような運命を辿ることを想定されています。

成立(出生)→ → → → 解散・清算(死亡)

会社は原則として、解散をして、清算手続きを完了することで消滅します。

しかし、法務省によると、設立して、役員の変更などの登記申請がされていない会社が8万8000社あることが判明し、整理をしているようです。

会社が存続している旨の届出をしないと、解散させるとのことです。

事実上、実態がない会社もたくさんあるようです。
そういった会社を整理するために、休眠会社を解散したものとみなす手続きをしているのです。

当事務所は、会社などの法人設立のサポートも行っております。


行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
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