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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

出国命令制度のお知らせ

不法残留している外国人の方の帰国手続(出国命令制度)の御案内

在留期間を過ぎたまま日本で生活している(不法残留)外国人で、出国を希望している方は、次の5つの要件を満たすことを条件に収容されることなく,「出国命令制度」というものを利用して出国することができます。

① 速やかに日本から出国することを希望して自ら入国管理官署に出頭したこと

② 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと

③ 入国後に窃盗等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと

④ 過去に退去強制されたこと又は出国命令制度により出国したことがないこと

⑤ 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

 

なお,退去強制手続により出国した場合には,最低5年間は日本に入国することはできません。

しかし、この「出国命令制度」で出国した場合は,その期間は1年間になります。

利用される方は、①パスポート(身分証明書)②滞在先がわかるものを持参して、各地方入国管理局に出頭してください。

 

ご不明な方は、当事務所にお問合せください。


行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
登録番号13401580号

所在地
福岡県朝倉市甘木2020‐5
電話番号:0946-21-2310
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