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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

朝倉・小郡・久留米 外国人就労・雇用・採用・在留サポートセンター

朝倉市・小郡市・久留米地区の外国人の就労・在留・永住サポートセンター

日本企業等が外国人を雇う場合の注意点

就労資格証明書というものをご存知ですか??

日本に在留しているすべての外国人を自由に雇うことはできません。

日本に在留する外国人は、在留資格をもっています。そのなかでも、日本で就労が認められる在留資格と認められない在留資格があります。

たとえば、就労できる在留資格の一例をあげましょう。

①技術・人文知識・国際業務

この資格をもっている外国人は、技術者や通訳といった仕事ができるのです。
日本が定める一定の要件を満たしているということです。

朝倉や小郡地区でもこの資格をもった外国人は、たくさん見かけます。

②技能

この資格をもつ外国人は、料理のコックさんが多いです。
10年以上の実務経験といった要件をクリアしている外国人です。

 

逆に就労ができない在留資格は、

①留学

②短期滞在

③家族滞在

といったものがあります。

留学生は、原則就労活動できませんが、「資格外活動許可」を受けると例外的に、週28時間アルバイトをすることができます。
ただし、風俗営業関係はできません。

 

こういったように、日本で就労できる資格、できない資格があります。
日本企業等も、知らずに雇ったりすると当然罰則があります。

日本企業等が確認する手段の一つとして、「就労資格証明書」という制度があります。

善意の雇用主が誤って就労活動ができない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって、適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できるようになっています。

ただし、提出しないからといって、すべて不適格という判断はできません。旅券や在留カードによっても判断することが可能です。

 

朝倉市、筑前町、小郡市、久留米市・筑後地区で外国人の雇用を検討されている方は、一度「外国人の就労・在留サポートセンター 行政書士うめだ法務事務所」にお尋ねください。


行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
登録番号13401580号

所在地
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電話番号:0946-21-2310
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