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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

福岡 外国人雇用・採用サポート②

福岡県朝倉市の外国人雇用サポート

 

外国人を雇用については、さまざまな決まりがあり、日本人の雇用とは異なります。

すでに外国人を雇用している事業者さま・これから外国人を雇用しようと考えている事業者さまはご注意ください。

 

留学生の新卒採用の場合

外国人留学生を新卒で採用する場合には、「留学ビザ」から「就労ビザ」への「在留資格変更許可申請」が必要です。

申請については、留学生本人が入国管理局へ出頭し、手続をすることになっています。会社が本人の代わりに代理申請することはできません。

会社が用意する書類はたくさんあり、申請は本人が行わなければなりません。

留学生本人に申請を任せるのが不安な場合は、入管手続き専門の行政書士にお任せください。

 

4月1日からの入社を予定している場合、4月1日までにビザの変更が完了していなければ、フルタイムでの就労はできません。

12月から2月上旬までには申請を済ませておくべきでしょう。

 

職務内容と専攻内容の関連性

事業者が留学生を採用するにあたって注意しなければならないのは、就労ビザがとれないことには、内定を出しても意味がないということです。

一番の重要なポイントは、『職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められること』です。

つまり、会計の業務をしてもらうには、会計に関わる単位を取得している必要があるのです。

専攻内容を確認せず、むやみやたらに採用しても、就労ビザはとれません。

 

外国人の採用に伴って重要なこと

就労ビザへの変更については、本人の学歴関連資料はもちろんのこと、企業側の登記事項証明書・会社案内・決算書等を提出します。

一番重要なのは、「職務内容を説明した申請理由書」です。

新卒留学生に担当させる予定の職務内容を詳細に文書にまとまて説明する必要があります。

入国管理局は、新卒留学生が「法令で定められた在留資格に該当する活動」であることを確認します。

入国管理局の審査官に丁寧に分かりやすく説明する文書を作成し、証拠・根拠となる資料を添付することが重要です。

書き方を間違えたり、誤解される内容だと、不許可になる可能性があります。

一度不許可になると、覆すのが一般的に大変ですので、最初の申請が肝心です。

 

この事が手間・不安だと思われた方は、当事務所にお問合せください。

 

単純労働はできません。

外国人は、単純労働とみなされる職務はできません。きちんと就労ビザの範囲内でしか働くことができないのです。

日本人の雇用を圧迫することが一つの理由です。

入国管理局の審査官に単純労働と思われないように書類一つ一つに注意が必要です。

 

間違った採用には厳しい罰則

手続きが間違えると、罪に問われる場合があります。誤った就労ビザで外国人社員を不法に就労させると不法就労助長罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)など企業側にも厳しい罰則があります。

知らなかったは通じません。

当事務所は、御社が適正に外国人の雇用・採用ができるようにサポート致します。

 

 

 

外国人雇用サポート 行政書士うめだ法務事務所

0946-21-2310

(対応エリア)

福岡県朝倉市、久留米市、筑前町、小郡市、大刀洗町、うきは市、筑紫野市、その周辺の地域

 

 

 


行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
登録番号13401580号

所在地
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電話番号:0946-21-2310
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