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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

民法(債権関係)の改正

朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所です。

掲題のとおり、民法という法律の改正が行われます。
正確に言うと、民法改正仮案が国会に提出されるようです。

今日から、少しずつですが、分かりやすいように説明していこうと思います。

法律は、日々知らないうちに成立し、改正されたりしています。
メディアで取り上げられないとなかなか知ることのないことです。

日本は、法治国会なので、法律を知らないは通りません。

なぜ、改正説明をシリーズ化しようと決めたかといいますと、民法という法律がかなり重要だからです。

平成25年にも、親族編が一部改正があっていますが…

今回は、民法という法律について。

民法は、明治時代に初めて作られ、その時代の流れに沿うように、改正が繰り返されています。

どういったことが書かれているでしょう?

簡単にいうと、人間同士の決まり事です。

民法の規定を大きく分けると以下のようになります。

・ 人
・ 物
・法律行為
・期間
・時効

・物権(物に対する権利)
・担保物権

・契約や保証(人に対する権利)
・不法行為

・ 親族
・ 相続(財産の引継ぎ)

ものすごくまとめています。

人と人とが自分の権利を主張して対立した場合には、この民法によって解決がはかられます。

・人 の規定
未成年者や知的障がい等により判断能力が低い方を保護する決まり

・法律行為の規定
代理や、契約の内容に問題がある場合(詐欺や強迫など)の決まり

・時効の決まり
権利を主張できる期間

・物権
所有する権利について

・債権
契約についての決まり
売買契約や、賃貸契約や請負契約について

・不法行為
相手の権利を侵害したときの決まり

・親族
結婚や離婚、養子縁組について

・相続
人が亡くなった後の財産の行方について

日常生活にかなり関わりがある事に気づいて頂けましたか?

次回からは、今の決まりと改正部分を説明していきます。

法律に少しでも興味をもって頂けたら幸いです。


行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
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