福岡 アポスティーユ申請
外国に提出する書類に「公的な認証が必要」な方!!
アポスティーユとは、日本の官公署が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
日本で発行された書類を外国関係機関に提出する場合には、ほとんど認証の手続が必要になります。
外国での諸手続きの際に提出を求められることがあります。
・留学する場合
・婚姻
・出生
・査証取得
・会社設立
・不動産購入
お困りではありませんか??
①戸籍謄本・登記簿・定款等を翻訳して、アポスティーユ・領事認証を取得して欲しい
②外国企業・大学等から提出書類にアポスティーユを取得するように言われたが、よくわからない
③忙しく、平日の昼間に手続することが難しい
アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のこと。
外務省に公文書を証明してもらうことで、公文書が本物であると担保されます。
*公印確認と異なり、公文書に直接押印せず付箋を付与する。
公印確認
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証を取得するために事前に必要となる外務省の証明のこと。
官公署が発行した証明書の押印(公印)が正しいものであると外務省が証明することです。
外務省では公文書上に押印されている公印について、その公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
私文書(民間が発行した文書)の認証
「公証役場での認証」と「法務局長による公証人の押印の証明」があれば、公文書とみなされ、外務省の認証をうけることができるようになります。
公証役場での認証・法務局での公証人押印証明・アポスティーユ・公印確認などはお任せください。
(対応エリア)
福岡県朝倉市、久留米市、筑前町、小郡市、大刀洗町、うきは市、筑紫野市、福岡市その周辺の地域