預貯金は遺産分割の対象?
福岡県朝倉市の、遺言・遺産相続サポートの行政書士うめだ法務事務所です。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、昨年12月に最高裁判所が亡くなった方の預貯金の分配について、判決を出しました。
人が亡くなると、原則として、その財産は一定の相続人が取得することになります。
預貯金を残して亡くなるのが一般的であり、だれもが経験することになります。簡単にその判決を説明します。
【以前】
亡くなった方の預貯金については、相続人の間で「誰がいくらもらう」か決まらない場合、つまり争いがある場合には、「法定相続分」に従い「配偶者5割、子ども5割を人数で平等に割る」という機械的に分配されていました。
金融機関も、相続人全員の同意が得られない場合でも、各相続人の相続分にあたる金額は、払い戻していました。
2004年の最高裁の判決では、「預貯金は当然に、法定相続分で分けられる」としていたからです。
【判決後】
亡くなった方の預貯金については、法定相続分の割合で機械的には分配されなくなりました。
「遺産分割の対象となる」と判断しました。つまり、「相続人全員で話し合いなさい」ということです。先の例でいうと、「誰がいくらもおらう」か決まらない場合には、各相続人は、相続分にあたる金額の払い戻しを受けることができないということです。
全員で話し合いなさい そういうことです。
なかには、相続人の行方が分からない方や、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合もよくあります。
手続きが大変になりますね。
こういった事態を未然に防ぐ方法のひとつとして、「遺言」といったものがあります。
遺言書をのこしておけば、原則その内容通りに分配されるので、「全員の話し合い」を避けることができます。
遺言書のことや、預貯金等の遺産の分配でお困りの方は、お問合せください。