高度人材ポイント制による優遇措置
福岡県朝倉市の在留資格申請専門の行政書士うめだ法務事務所です。
当事務所は、外国人の雇用・在留・永住・国際結婚等の手続きを専門に、遺言書作成や遺産の名義変更のサポート業務を行っております。
平成24年5月7日より、高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置制度が導入されています。
一定の要件を満たすことで、以下の記載のメリットを受けることが可能です。
制度概要
高度人材(就労を目的とする在留資格に該当する外国人のうち、高度な資質・能力を有すると認められる者)の受け入れを促進するため、高度人材に対し、ポイント制を活用することで優遇措置をとる制度。
優遇措置(メリット)
①複合的な在留活動の許容
通常は、在留資格の認めている範囲でしか就労が認められないのに対し、複数の在留資格にまたがる内容で就労することが可能です。
②在留期間が5年
最長の期間である5年が取得できます。当然更新も可能です。
③永住許可の要件の緩和
永住許可を受けやすくなります。
④入国在留手続きの優先処理
在留資格認定証明書交付申請や更新許可申請、変更許可申請等において優先的に審査されるため、結果が下りるまでが早くなります。
⑤高度人材の配偶者の就労
高度人材の配偶者が、学歴等の要件を満たしていない場合でも就労が可能です。
⑥一定条件のもとで親の帯同
現在、親の在留資格は存在していないが、一定条件の下で在留が可能となります。
⑦一定条件の下での家事使用人の帯同
一定条件において、家事使用人を置くことが可能となります。
詳しくは、お問い合わせください。
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