法定相続情報証明制度が始まりました。
平成29年5月29日より、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用すれば、各種相続手続き(名義変更手続き)で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
制度の概要
【従前】
戸籍謄本を集めて、遺産分割協議書とともに、各金融機関で手続をしていました。
戸籍の束をその都度返却してもらい、別の金融機関で使うという、いわゆる「戸籍の使い回し」をしていました。
たくさんの戸籍謄本を提出しており、大変でした。
(例)
A銀行(預金の払い戻し) 戸籍謄本 束
↓ 返却
B銀行(預金の払い戻し) 戸籍謄本 束
↓ 返却
法務局(不動産の名義変更)
【現行(平成29年5月29日~)】
戸籍謄本一式と、法定相続情報一覧図(いわゆる相続関係説明図)を法務局に提出すると、その法定相続情報一覧図が正しい旨の証明書が発行され、それを各種金融機関に提出すればよく、戸籍謄本の束は持ち歩いたり、返却してもらう手間が省けます。
(概要)
1.市区町村役場にて「戸籍謄本等」を収集
2.法定相続情報一覧図(相続関係説明図)を作成
3.所定の申出書を記載し、上記1.2の書類を添付して法務局に申し出をする。
4.登記官より確認。法定相続情報一覧図の保管
5.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付。戸籍謄本等一式を返却
6.各種相続手続きで利用
認証文付き法定相続情報一覧図の写しを提出して手続を進める。
この制度を利用するメリット
1.亡くなられた方の預金口座が複数ある場合、手続が同時に進められるため、時間短縮。
2.一度「法定相続情報一覧図」を提出すると、その都度「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付してもらえるため、不動産の名義変更までスムーズに手続きができる。
行政書士うめだ法務事務所の活用
行政書士うめだ法務事務所では、遺言書がない場合の遺産の名義変更については、相続人全員での話し合い結果を書面にした「遺産分割協議書」の作成から、戸籍謄本の収集、「相続関係説明図」作成まで業務を行っております。
ご自身で手続きをされる方で、戸籍収集や相続関係説明図(法定相続情報一覧図)作成にお困りでしたら、お気軽にお問合せください。