外国人雇用サポート
朝倉市のビザ申請センター
行政書士うめだ法務事務所です。
外国人は、観光等を除き、中長期で滞在する場合には、在留資格(ビザ)が必要です。
ビザは約27種類あります。
ビザには、就労できるもの、できないものがあります。
外国人を雇用する場合には、必ずその外国人が就労できるか確認する必要があります。
その確認を怠ると、外国人だけでなく企業側も罰則があります。
一番簡単な確認方法は、外国人が携帯している[在留カード]を見ることです。
それには、名前や生年月日、国籍に加え在留資格が記載されています。
在留期間も切れていないかの確認も大切です。
一番確実な方法は、本人に「就労資格証明書」を提出させることです。
入国管理局が就労できる資格をもつ者に請求があれば交付する証明書です。
就労可能な在留資格を紹介しますと、
「技能」と言う在留資格は、料理人やコックさんの資格です。10年以上の実務経験などの要件を満たしているとして、入国管理局の審査官が認定した証拠です。
料理人として日本に在留できます。
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