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朝倉市甘木の行政書士事務所うめだ法務事務所

  

相続手続き

相続手続

相続手続きとは、お亡くなりになった後、その方の権利や義務関係を相続人に引き継がせる手続きをいいます。

相続関係説明図(相続人調査)   
遺言書作成を作成する時、遺産分割協議(遺産を誰に分配するか決める)をする時などに相 続人を調査し、相続関係が分かる図面を作成致します。

相続財産の調査
相続財産を調査し、財産目録を作成致します。

遺産分割協議書作成
どの財産をどのように分配するか協議した結果を記載した書面です。
各種財産の名義変更に必要となる書面です。

各種の名義変更手続き
亡くなられた方名義の財産を相続人などに名義に変更する手続きです

死後事務委任
死後事務委任とは、委任者が第三者に対し、亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬 に関する事務等についての代理権を付与することです。

具体的な手続き
    ①役所への死亡届の提出、戸籍関係の手続き
    ②健康保険、公的年金の抹消手続き
    ③退職手続き
    ④病院、医療施設の退院・退所手続き
    ⑤火葬・葬儀の手続き
    ⑥埋葬・散骨の手続き
    ⑦お住まいの片づけ・退去・売却手続き、遺品整理
    ⑧住民税、固定資産税の納税手続き(死亡年度分の納税)
    ⑨公共サービスの解約手続き

お忙しいご家族に代わって、必要な手続きを行います。

任意後見
万が一認知症や寝たきりになった場合など、将来自分の判断能力が不十分になったときに、援助してもらう後見人を前もって指定し、援助してもらう内容を前もって具体的に決めておく制度です。
任意後見契約を公正証書で作成しておきます。

相続手続きQ&A

相続手続きはどうすればいいの?

相続手続きと一言で言っても、借金返済や遺産の分配、
賃貸物件の解約や公共サービスの解約、納税など、すべ
きことがたくさんあります。
→ちょっとでも困ったり、悩んだらすぐにご相談ください。
相続税の納付期限もあるので、早めのご相談をお勧めします。

相続人に認知症の方がいるんだけど、どうしたらいいの?

相続発生時に相続人に中に、認知症や知的障害、精神障害
になっている方がいる場合でも、相続人としての権利は有
しているので、その方を除いて遺産の分割協議をしても、
無効になります。 そのため、その認知症等になっている方
に後見人をつけて、後見人を含めて分割協議をすることに
なります。(後見人がいない場合)

相続人全員で遺産分割協議をしたいが、どこにいるか
分かりません…

遺産分割協議をする場合、相続人全員でしなければな
りません。相続人がどこにいるか分からない 場合、戸
籍から相続人全員を確定したうえで、戸籍の附票をとり、
現住所を調べることになります。

その他の質問はお気軽にお問い合わせください。

料金のご案内相続手続きの費用はこちら

行政書士 梅田 孝幸
福岡県行政書士会会員 
朝倉小郡支部
登録番号13401580号

所在地
福岡県朝倉市甘木2020‐5
電話番号:0946-21-2310
携帯番号 :080-2715-8121
FAX番号 :0946-21-2310
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