預貯金が凍結!?
朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所です。
最近は、定期的に相続関連のご相談が増えてきました。
まずは、来年1月1日からの相続税改正があることが原因のようです。
生前贈与のご相談もありました。
うちには財産ないから関係ない…
と思われている方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、預貯金も当然財産です。
たとえ、通帳に500円しか入ってなくても、一定の手続きをしないと払い戻しができません。
先日のご相談で、このようなものがありました。
「夫が亡くなって、夫の通帳から葬儀費用を引き出そうとしたけど、引き出せなかった。」
銀行は、通帳の名義人が死亡したことを知ったら、すぐに預貯金を凍結します。
凍結とは、誰も払い出せないようにすることです。
なぜ、そんなことをするのでしょう??
私は配偶者だから大丈夫…
なんて思っている方も多いようです。
銀行が凍結させる大きな理由は、銀行を守るためです。
預貯金は、銀行からすれば、当然名義人のものです。
死亡した場合、そのお金は原則として相続人全員のものになります。
銀行は、窓口に来た人が、「私は相続人だからお金を引き出したい。」と来て、勝手に払い出すと、他の相続人から訴えられることもあります。
銀行としては、
・相続人であるのか?
・他に相続人はいないのか?
・誰が預貯金を払い出すか決まっているのか?(窓口にきた人は、払い出す権利があるか?)
をしっかり調べる必要があるのです。
だから、戸籍謄本や遺産分割協議書の提出を求めるのです。
万が一、相続人でない人や引き出す権利がない人に払い出したりして、他の相続人から銀行が訴えられた場合に、二重に支払わなければならなくなる恐れがあるのです。
預貯金の金額によっては、すぐに手続きができる場合もあるようですが、通常数時間手続きで待たされるようです。
こういった手間をかけない工夫として、
残金の少ない通帳は、生前に解約して、なるべくまとめておくのが良いでしょう…
相続手続き等にお困りの際は、是非ご相談ください。