遺産相続
朝倉市甘木の遺言・相続サポート 行政書士うめだ法務事務所です。
最近は、バタバタしておりまして、更新が遅くなりました。
最近は、見守りに関する活動や、遺言書作成業務をしております。
今回は、掲題のとおり、遺産相続について、少しお話したいとおもいます。
「相続」とうい言葉は、テレビなどでよく耳にするとおもいます。
相続ときいたら、遺産のことを思い浮べる人が多いでしょうか??
相続とは、被相続人(亡くなった人)が生前(生きている間)に有していた権利(財産の所有権や請求権など)や義務(借金など)を、相続人が引き継ぐことをいいます。
つまり、相続=遺産ではありません。
相続に関して、誰が、相続人になるのでしょうか??
つまり、私が死んだら、誰が権利や義務を引き継ぐのでしょうか??
相続人になりうる人は、
配偶者(妻や夫)、子、孫や曾孫、父母、兄弟姉妹、甥姪
です。
・兄弟姉妹が相続人になりうる場合は、子がいない・父母もいない場合です。
・父母が相続人になりうる場合は、子どもがいない場合です。
・孫・曾孫が相続人になりうるのは、子がすでに死亡している場合です。(代襲相続・再代襲相続)
(孫がすでに死亡していれば、曾孫)
・甥姪が相続人になりうるのは、子がいない・父母もいない・その兄弟姉妹がすでに死亡している場合です。
(代襲相続)
・配偶者がいれば、常に相続人になります。
・子がいても同様です。
以上が、原則的な決まりごとです。
最近ある質問をされました。
不動産に関して、相続人全員が相続放棄したらどうなるの?
まず、相続放棄とは、「被相続人の権利や義務を引き継ぎません」とすることです。
手続きとしては、被相続人の死亡を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しておこないます。
相続放棄は、基本的には、親の借金を引き継がないようにする時にします。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が誰もいない場合はどうなるでしょう?
この場合には、まずその財産は「法人」化され、相続財産管理人が選任されます。
基本的には、弁護士がなります。
その後、債権者等(お金を貸した人や財産をもらった人等)がいないかの公告をします。
それでもいない場合には、特別縁故者を探します。
「特別縁故者」とは、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、特別の縁故があった者です。
そういった人がいれば、財産を承継することができます。
ただし、あくまで、家庭裁判所が決めます。
その後、
その不動産が単有(持主が一人)の場合には、国庫にいきます。つまりは、国のものになります。
共有(数人で所有)している場合には、他の共有者にいきます。
簡単には、こういった流れです。
(まとめ)
相続人がいない・全員相続放棄
→ 特別縁故者(生計同一・療養看護・特別の縁故)
→(不動産が単有のとき)国庫に帰属
→(不動産が共有のとき)他の共有者に帰属
相続人が気になる場合などは、ご連絡ください。
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